えこだ介護サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)とは
訪問介護とは、自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、食事、入浴、排泄、掃除、洗濯、調理等をお手伝いするサービスです。訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護・要支援」と認定された方になります。(事業対象者も含む)
人間にとって「家庭」とは、生活を営む最も基本となる場所です。高齢になり、自分の力だけで生活することが難しくなったとしても、長く生活していた空間や家族はなにものにも代え難く、最後まで住み慣れた生活をしたいということは、多くの方が望んでいることでしょう。特に高齢になると、環境に適応する能力は衰えます。できるだけ住み慣れた場所で生活を営むことは、最も自然な形なのかも知れません。
訪問介護のサービス内容
生活援助
生活援助は、日常生活の援助であり本人にかわり身の回りのお世話を中心とするサービスです。具体的には調理、掃除、洗濯、衣類の整理、生活必需品の買い物、薬の受け取りなどを行います。
身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接接触して行われるサービスです。食事介助、衣服の着替え援助、入浴介助、トイレ誘導やオムツ交換などの排泄介助、身体の清拭、体位変換など、利用者の体に直接触れて援助を行います。その利用者の状況に応じて、自立援助の目的で見守り、専門的な相談、指導も受けられます。
訪問介護で頼めないサービス
訪問介護は、要介護者が出来ないことを援助することが基本です。家政婦さんやお手伝いさんとは異なるため、頼めることに制約があります。あくまでも、利用者本人に対する援助が中心となるので、本人以外の家族への支援や、ホームヘルパーが援助しなくても日常生活に支障がない行為、日常的な家事の範囲を超える援助等は介護保険の給付対象となりません。
具体的には、本人以外の食事や買い物・洗濯、来客の対応、ペットの世話や庭の手入れ、使用していない部屋の掃除や片づけ、金銭管理や娯楽のための外出援助、褥瘡や創部の処置、ヘルパーによる薬の援助、カテーテル類の管理などはサービスの対象外となります。
痰の吸引や経管栄養は、介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件のもとで行えるようになりました5)。
訪問介護の1回当たりの自己負担額(1割の場合)の目安
訪問介護の利用料の目安は表1の通りです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
表1:訪問介護の1回当たりの自己負担額(1割の場合)の目安(2019年10月1日時点)
内容 | サービス提供時間 | 自己負担 |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 166円 |
20分以上30分未満 | 249円 | |
30分以上1時間未満 | 395円 | |
1時間以上 | 577円(30分増す毎に83円加算) | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 182円 |
45分以上 | 224円 | |
通院時の乗車・降車等介助 | 1回 | 98円 |
- 初回月内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合など1月につき200円が加算されます。
- 利用者やその家族から緊急に訪問介護の要請があり、ケアマネジャーが認めて身体介護を行った場合、1回につき100円が加算されます。
- 早朝・夜間(6時~8時、18時~22時まで)は25%増し、深夜(22時~6時まで)は50%増しとなります。
- 事業所と同一敷地内または隣接する建物に居住する人の場合、自己負担額×90%(10%減算)、ただし同一敷地内または隣接する建物に居住する利用者の人数が1か月あたり50人以上の場合は自己負担額×85%(15%減算)となります。また、上記以外の範囲に所在する建物に居住する人で、その建物に居住する利用者の人数が一か月あたり20人以上の場合は、自己負担額×90%(10%減算)です。
- 身体介護に引き続き生活援助を行う場合には20分から起算して25分増すごとに66円追加されます(70分以上を限度とする)(表2)。
- 事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。なお、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は支給限度額の対象外です。
表2:身体介護に引き続き生活援助を行う場合の費用の目安
内容 | サービス提供時間 | 自己負担 |
---|---|---|
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上 | 66円 |
45分以上 | 132円 | |
70分以上 | 198円 |