居宅介護支援事務所カインド | 練馬区の居宅・通所・訪問介護サービス

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居宅介護支援事務所カインド

サービス利用までの流れ

まずは、区役所で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請を行います。申請はカインドにて代行することも可能ですので、その際はお申し付けくださいませ。申請後は区役所の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、区役所からの依頼により、主治医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
カインドは、ご利用者様のサービス計画書(ケアプラン)作成を、お手伝いをさせていただく事業所になります。

※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。その際はカインド又はお住いの地域の地域包括支援センターにご相談下さいませ。

①要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

②認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

③審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

④認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

⑥介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、原則お住まい地域の地域包括支援センターが担当いたします。

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